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よくあるご質問

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抗菌加工の基本情報

  • 抗菌加工製品を使用することにより食中毒が防げますか
  • A 抗菌剤の入った製品を使用しても食中毒は防げません。食中毒はもともとある程度の菌が繁殖しており、それが体内に入って急激に増殖することから発症します。抗菌加工製品にはその製品自体の表面での菌の増殖を防ぐ作用はありますが、すでに繁殖した菌を殺すことはできません。従って抗菌加工製品を使用することで食中毒を防ぐことはできません。
  • 皮膚常在菌に対する影響はありませんか、また自然環境に対して影響はありませんか
  • A 協議会会員の抗菌剤および抗菌加工製品は抗菌加工した抗菌加工製品自体に抗菌性を与えることを目的としており、抗菌加工製品に接触する他の製品に対しての抗菌力はありません。すなわち抗菌加工製品上の細菌の増殖を抑制するだけで、それ以外の細菌を死滅させたり消毒したりするものではありません。したがって皮膚常在菌に対する作用はほとんどありませんし、また自然界の微生物に影響を及ぼすこともありません。
  • 抗菌効果の強い薬剤は人体に影響を与えることがないでしょうか
  • A 前の設問で述べたように種々の試験で安全性を確認した抗菌剤を使用していますので、とくに誤った使い方をしない限り人体に影響を与えることはありません。
  • 環境ホルモンが話題になっていますが、抗菌剤は大丈夫でしょうか
  • A 環境ホルモンについては学問的にまだほとんど明らかになっていません。現在判っているのは、PCB、DDT、トリブチルスズというような従来から問題視されてきた化合物です。現在協議会で認めている抗菌剤では、環境ホルモンの疑いがあるといわれているものは使用しておりません。
  • 安全性についてはどのような試験項目がありますか
  • A 抗菌剤の安全性試験としては、急性経口毒性試験、皮膚一次刺激性試験、変異原性試験および皮膚感作性試験の4項目があります。それぞれ公的機関またはそれに準ずる機関で所定の方法により試験を行い、基準を満たしていることが必要です。また抗菌加工製品にはこの安全性基準を満たした抗菌剤を使用しなければなりません。
  • 協議会の言う 抗菌加工製品を日常生活で使用すると、どのような利点がありますか
  • A 協議会の取り決めた基準によれば、抗菌加工された製品表面での細菌の増殖の状況は、製品表面を清浄にさえしていれば、抗菌加工されていない表面と比較し、安全面は変わらないで、しかもその製品が使用される期間中常に細菌の増殖割合のみが百分の一以下に保たれていることです。
    一般的に、私どもは日頃細菌と慣れ親しみ、細菌とともに生活していると言って過言ではないでしょう。細菌の中には、最近マスコミ等で騒がれている食中毒菌や病原菌もあるし、また常在菌といわれる、私ども自身又は周囲に何時も共生し悪影響を及ぼさない善い細菌もあります。また、悪い細菌であっても、それ程数が多くなければ害は及ぼしません。
    しかしながら、いずれの細菌も生育条件が整えば指数関数的に増殖し、善い細菌はそれでも問題はありませんが、悪い細菌の例では、悪臭、ぬめり、もしくは食中毒、病気等生活環境の悪化や健康被害に繋がることが問題となります。
    ところが、協議会の言う正しく抗菌加工された製品表面では、前述したような細菌が原因で起こる様々な私共に具合の悪い現象が起こり難くなり、しかも安全上も安心なことが特徴であり、これこそが抗菌加工製品の利点と言えます。以上のような理由で、細菌が増殖し易い環境下で使用する製品には、とくに抗菌加工された製品をお奨めします。
    一方、抗菌加工は、「無菌」「殺菌」「消毒」の言葉で表されるように細菌を完全に殺菌し全くゼロとする効果はありません。したがって、この製品を使用したからと言って、無菌状態とするわけではありませんので、食中毒を完全に防止するような効能も謳えないかわりに、多用し過ぎて免疫力が低下するというような心配もありません
  • 抗菌剤を使用することにより化学物質過敏症になる心配はありませんか
  • A 化学物質過敏症については種々の要素が関与しており、学問的にはまだほとんど明らかになっていません。現在問題にされている化学物質はホルマリンのような揮発性の大きいものが多いようです。
  • 抗菌加工製品は抗菌加工されている表面が汚染されても効果がありますか
  • A 抗菌加工された製品では病原菌は増殖しないので汚れた状態のままで使用しても良いかとの問い合わせが時々ありますが、これは誤った解釈です。前述しましたように、製品表面が抗菌加工されていますので、その表面が汚染された場合肝心の抗菌加工表面が汚染物により覆われ所定の抗菌効果を発揮しないことになります。従って、十分な効果を発揮させるには抗菌加工表面を常に清潔に保つ必要があることを理解しなければなりません。
  • 「抗菌」や「抗菌加工」とはどのような定義で、どのような意義がありますか
  • A 抗菌JIS Z2801によれば、抗菌とは「製品の表面における細菌の増殖を抑制する状態」と定義され、製品表面の細菌数を測定しそれが抗菌状態であるかどうかの判定方法が記載されています。通常の環境下では、細菌は指数関数的に増殖するのが通例ですが、抗菌加工とは、抗菌加工された表面の菌数が始め状態のまま保たれ殆ど増減のないことを意味しています。
  • 抗菌剤や抗菌加工製品を廃棄するにはどうしたらよいのしょうか
  • A 抗菌剤にはSDS(製品安全データシート)の作成を義務付けています。このSDSには廃棄の方法についても記載されていますので、その方法に従って廃棄してください。
    また、抗菌加工製品は、使用抗菌剤が安全確認されている濃度以下で使われていますので、抗菌加工製品だからといって特別の廃棄処理は必要ありません。
  • 抗菌剤、抗菌加工製品からダイオキシンがでますか
  • A ダイオキシンの生成についてもまだ十分には解明されていません。極論すれば、物を燃やせば多かれ少なかれダイオキシンは発生する、と言われています。 実際問題として、抗菌剤中に塩素を含む製品は、燃焼時たとえ微量であってもダイオキシンの生成は否定できませんが、たとえ生成したとしても極く微量であり、それによって健康に影響があるような量ではありません。
  • 「抗菌」は「殺菌」とか「消毒」とは違いますか
  • A 私どもが「抗菌」とよく混同し易い言葉に、「滅菌」、「殺菌」、「消毒」、等がよく使われます。「滅菌」、「殺菌」や「消毒」という言葉は、いずれも微生物を完全に死滅させるか、除去することを意味するのに対し、「抗菌」は細菌の増殖を抑制することを意味し両者は全く意味が異なります。医療の現場では、病原性のある微生物を完全に死滅もしくは除去する必要性から、滅菌や消毒という言葉が使用されますが、そのような医療用語とは抗菌を区別しています。したがって、協議会による抗菌加工表面には、悪玉、もしくは善玉いずれの細菌でも増殖を抑制する緩やかな効果があるだけであり、完全に死滅させたり除去したりするような強い殺菌作用はありません。時々マスコミ等で、抗菌加工を施すと我々に有用な善玉菌まで全滅させてしまうから有害無益というような記事を目にしますが、このような内容は誤っていますのでご注意ください。
  • 「抗菌加工製品」は取扱上特に注意することはありますか
  • A 「抗菌加工製品」との特別の商品があるわけでなく、日常使われている、例えばまな板、スポンジたわしや便座のようなものの内、抗菌加工処理されている商品のことを意味します。これらの商品は、その商品の通常の扱い方で十分であり、「抗菌加工製品」だから特別注意する必要はありません。しかしながら、「抗菌加工製品」だからといって付着した汚物を洗わずにそのまま継続して使用するようなことは避けなければなりません。なお、商品により取扱上注意が必要な場合は、商品またはパンフレット等に記載されていますのでよくご覧の上使用してください。
  • 新聞等で、抗菌加工製品を使っていてかぶれた記事を目にしました。自主基準が守られていればそのようなことはないでしょうか
  • A 通常の使用では抗菌製品による皮膚かぶれは考えられません。抗菌剤の安全性試験項目として皮膚一次刺激性試験、皮膚感作性試験の安全基準を設定しており、この試験項目に合格すれば実際上皮膚かぶれの問題はないと考えています。

SIAAマーク

  • 抗菌剤が入った製品でもエコマークの対象になりますか?
  • A
    [更新 2012.10年] 近年、環境問題への関心の高まりを受けて国内外、様々な環境ラベルが市場に出回るようになってきました。
     
    http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/f01.html
     
    現在本会と協議してきたなかで、確定していることとして(財)日本環境協会が認定するエコマークの場合、条件付きで可能です。同協会によれば当初「医療機関や食品加工機関の現場で業務用として使用されるプラスチック製品であること」とされていましたが、現在対象製品が追加され、SIAAに登録されているタイルカーペットはエコマークの対象商品になっております。
     
    その他の環境ラベルについては、その種類と数の関係から、情勢を見て適宜情報を更新していきたいと思っております。
  • 「SIAA」と「SIAAマーク」は何の略で、どう違いますか
  • A

     SIAAには、協議会の英語名「Society of International sustaining growth for Antimicrobial Articles」と、協議会自主基準に適合しているとの証である協議会マークの英語名「Self-Imposed authorization for Antimicrobial Article」の2種類があり、何れも頭文字をとるとSIAAとなり、「エスアイエーエー」と呼称します。

     SIAAマーク制度は1999年から実施していますが、抗菌JIS Z 2801制定に伴い、抗菌加工製品については従来のマークに代わり新しい「抗菌JIS Z 2801適合SIAAマーク」が表示できるようになりました。

     また、2007年には抗菌試験法国際標準ISO22196が正式に発行され、SIAAのマークデザインも新しくなり、ISO22196が表示可能になりました。
      抗菌剤についてもFor KOHKINと表示のあるSIAAマークが使用できます。

  • SIAAマークはどのようなところに,どのような方法で使われていますか
  • A その製品が協議会自主基準に適合し、かつ表示の具体案を提示の上マーク表示したいとの会員からの申請をSIAAが受理すると、協議会が権利を所有するSIAAマークが使用できます。そのマークの詳細はSIAA規定により決められ、定められた規定の範囲で会員は製品本体、包装材料及び販促資料等に印刷等で表示することができます。協議会自身が印刷マークを販売してはおりません。
  • SIAAマークが表示された商品にどのような製品があるかを調べるにはどうすればよいですか
  • A 協議会のホームページにアクセスし、「登録加工製品検索」をクリックください。
  • マークは何時から使用するようになりましたか
  • A SIAAマークは、1999年1月から使用できるようになり、同月第1号の製品が登録されました。一方、JIS抗菌適合表示のSIAAマークは、2000年末抗菌JISの制定に伴い、2001年7月より使用できるようになりました。また、2007年には抗菌試験法国際標準ISO22196が正式に発行され、SIAAのマークデザインも新しくなり、ISO22196が表示可能になりました。
  • SIAAマーク表示のある商品を購入したいが、どのようにすれば購入できるか教えて欲しい
  • A 協議会のホームページにアクセスください。「登録加工製品検索」画面には本会に登録されている商品が掲示されております。この中でお探しの製品のジャンルをクリックし,該当する製品を見つけたら事務局までご連絡ください。会員メーカー様の連絡先をご案内いたします。
  • マークはどんな意味がありますか
  • A

     SIAAマークには、抗菌ISO22196(JIS Z2801適合)を抗菌加工製品に表示するものとJISとは無関係に抗菌剤等中間製品に表示するものと2種類があります。

     いずれもそのマークを表示することよって、その製品が協議会自主基準に沿って自主管理されていることを意味し、且つその製品に使用されている抗菌剤の種類、加工方法および加工部位を表示することにより、消費者がより良い品質と安全性を確保した抗菌製品を適切に選択できるようにしたものであり、最終的には関連業界の健全な発展および国民生活の向上に寄与する事を目的としたものです。

活動について

  • 抗菌の自主基準の他、今後どのような基準作りの活動が予定されますか
  • A 協議会名称に使われる「抗菌」とは、従来通り広義に解釈し、我々日常生活に影響を及ぼす一般微生物までを対象に活動しています。2014年には防カビ剤、防カビ加工製品の基準もでき、さらに、現在、抗ウイルスおよびバイオフィルムの基準作りを進めており、今後、国民生活の向上に寄与していきたいと考えています。
  • 市場に出まわっている製品の品質は、どのようにチェックされていますか
  • A 協議会に自主登録された抗菌剤あるいは抗菌加工製品は、会員の自主管理に基づき品質と安全性が確保されています。各会員企業では、これら製品の自主管理のため管理責任者を選任し、当該製品の品質、安全性、表示および利用方法等すべてが協議会自主基準に適合するよう努めます。それぞれの管理責任者が当該業務遂行に必要な専門知識を習得のため、協議会が主催する責任者講習会やフォローアップ研修会を受講し、協議会の認証を受けなければなりません。このようにして任命された管理責任者が自社製品の全てに責任を持ち、且つ消費者からの問い合わせや要望に応えます。
  • 協議会の試買調査で、基準をクリアーしない製品が見つかった場合、どのように処置されるか教えてください
  • A 協議会の「抗菌加工製品調査・監視規定」に基づき、協議会が当該製品企業に改善を促します。同規定第7条第3項に「本会会員製品の買上げ調査結果について、当該会員には個別に報告するとともに問題があれば改善を促す」こととなっています。
  • 試買調査は協議会会員の製品のみを対象に調査されますか、それともそれ以外も調査の対象になりますか
  • A 協議会は会員以外の製品も対象に市販抗菌加工製品の調査を実施しています。試買調査は「抗菌加工製品調査・監視規定」に基づき実施されます。同規定第1条に、試買調査は「日本国内で上市されている抗菌加工製品の調査およびSIAAマーク表示製品を監視することにより、消費者が安心して商品選択することができもって業界の健全な発展および国民生活の向上に寄与する事を目的とする」となっています。
  • 抗菌剤にはいろいろな種類があると聞いていますが、これら決まった試験法と基準値のみで安全性を本当に確認できるものでしょうか。また使用抗菌剤名は開示頂けますか
  • A 協議会では、前述の安全基準を満たした抗菌剤を使用すること、及び抗菌加工製品に使用される抗菌剤濃度は前記試験で安全性が確認された抗菌剤濃度の半分以下で使用することを定めています。消費者の皆さんが直接触れるのは抗菌加工製品であり、抗菌剤そのものは一般消費者の手元にはいきません。協議会では、このように抗菌剤の安全性確認とその使用濃度の両者で抗菌加工製品の安全性を確認しています。また、協議会発足以来、協議会会員製品の事故例に関する情報は入手していません。
    また、使用抗菌剤は、大まかにグループ分けした大分類(4分類)により抗菌加工製品に表示されます。さらに申し出があれば、さらに化学的性質が分る中分類まで開示できます。
  • 抗菌加工製品に関する情報が「協議会ホームページ」に掲載されていることを知りました。どのような情報が掲載されていますか教えてください
  • A SIAAホームページは以下のような内容で構成されています。
    ・エンドユーザーである消費者の皆様に、抗菌加工製品に関する基礎知識と、商品情報、自主登録のディスクロージャー
    ・会員企業の皆様には、専用ページにて登録状況と、会員同士の対話の場
    などを提供しています。
  • 経済産業省の「抗菌加工製品ガイドライン」と「協議会自主基準」とはどのように関連しますか
  • A 「ガイドライン」は抗菌加工製品に求められる抗菌性能及びその持続性、安全性、表示方法等全てに対する基本的指針が示されていますが、具体的な規格・基準までの記載はありません。このうち、抗菌性能のみは、試験方法とその判定基準が抗菌JIS Z2801(2000年12月制定)で規定されましたが、その他の品質性能については業界の自主基準に委ねられています。「協議会自主基準」は、このような「ガイドライン」の考え方に基づき、抗菌加工製品に求められる全ての品質・性能を業界自主基準として規格・基準化したもので、この自主基準に適合したSIAA会員製品にはSIAAが許諾する「SIAAマーク」を表示できます。
  • 協議会で行われている試買調査等はどのような目的で、どんな方法でやられていますか
  • A 店頭に販売されている「抗菌」が表示されている抗菌加工製品、およびSIAAマーク表示製品を中心に協議会が計画的に店頭から買取り、それらを協議会自主基準に従って品質検査し、その結果を情報公開しています。SIAAマーク表示や協議会登録製品については、その結果をその製品を提供した会員企業に報告すると共に、登録時の内容に違反する場合はその旨を警告すると共に改善勧告し、それでも聞き入れられない場合はインターネットホームページ上で一般に情報公開され、最悪のケースは除名処分となります。

入会検討

  • 輸入製品にSIAAマークを表示するにはどうすれば良いですか
  • A 輸入製品を国内で販売する日本法人格の輸入業者や販売業者が協議会に入会し、該製品を自主登録すればSIAAマークを表示できます。
  • SIAAマークは誰でも使用できますか
  • A 正会員が自主登録した抗菌加工製品または抗菌剤について、SIAAマークを所定の様式に従って表示することができます。
  • SIAAマークは自己認証マークとのことですが、従来業界でよく使われている認定マークとどのように違うか教えてください
  • A SIAAマークは前述したように、協議会会員が市場に提供する抗菌関連製品が協議会自主基準に適合しているとの証です。この証は、会員から協議会への申請に基づき審査受理されて初めて表示することができます。協議会は書類審査によりマーク使用を許諾する制度で運営していますが、許諾されると会員は市場に提供する全ての当該製品にマークを使用することができます。自主登録された当該製品が、その後も全て自主基準に適合しているかどうか、協議会は会員に対し当該製品管理責任者教育や市場からの買い取り試験を行い、消費者から信頼される製品を市場に提供できるよう努めていますが、最終的にはそれら製品を提供する会員の責任に帰すことはいうまでもありません。自己認証とは、当該製品を提供している会員自ら協議会自主基準適合を宣言したマークの意味です。それに対し、認定マークとはマーク使用を許諾するところが、それを提供する企業に代わって当該製品品質について責任を持つとの意ですが、協議会はそのような立場にはありません。
  • 外国企業が自国で製造した抗菌剤や抗菌製品を、日本でSIAAマークを表示し販売するため入会することができますか
  • A 海外の企業でも、抗菌剤や抗菌加工製品の抗菌性能値および安全性のデータがSIAAの基準に適合していれば、入会しSIAAマークを表示し販売することができます。
  • SIAAマークをつけた商品を出すまでの簡単な流れを教えてください。
  • A
    SIAAマークはSIAAの商標登録マークですので、このマークを表示するにはSIAAに入会した上で所定の手続きにより許諾されなければなりません。以下、マーク表示商品を店頭に出すまでの流れを説明します。
    1.入会申請
    下記書類一式を揃えて事務局に提出
    1)入会申込書
    2)入会・自主登録データシートⅠ又はⅡに、マーク表示を希望する商品に関する必要事項を記入した書類
    3)データシートⅠ提出の場合は、抗菌剤のMSDS,マーク印刷の当該商品パンフレット又はゲラ刷りを添付
    4)データシートⅡの場合は、JNLAロゴ付き試験証明書の写し、マーク印刷の当該商品パンフレットを添付
    2.提出書類の審査
    事務局で基準に適合していることを確認の後、理事会の審議に。
    3.入会許諾
    入会承認を得た後、この旨を申請者に連絡。
    4.申請者は、所定の入会金・年会費のお支払い。
    5.1-4の手続きを後、申請商品にSIAAマーク表示をし販売。
  • マーク使用申請が一旦受理された場合、何時まで有効ですか
  • A マーク表示は、それが表示された抗菌関連製品を本会会員の自己責任でその製品が自主管理していることを意味しますので、SIAAマーク管理運用規定に違反しない限り期限の制約はありません。
  • ペットが使用する雑貨品にもSIAAマークが表示できますか
  • A 可能です。ただし、SIAAマーク対象外製品は表示できません。
  • SIAAマーク対象製品の範囲はどうなっていますか
  • A 繊維製品を除く全ての製品が対象です。ただし、薬事法、食品衛生法、農薬取締法、毒物劇物取締法に係わる抗菌剤もしくはこれを使用した抗菌加工製品に関しては対象としておりません。
  • SIAAマーク使用申請から使用できるまでの所要日数と協議会納入費用、及び継続して使用する場合の協議会納入維持費用を教えてください
  • A 提出書類が、規定に適合していることが確認できればまず受理をします。その後、理事会のメール審議に3週間ほど要し、入会の可否が決定します。
    また、費用については、入会金、毎年の年会費のみで、SIAA自主登録の申請に伴い協議会に納付する費用および維持費用は一切必要ありません。ただし、自主登録データシート記載に必要なデータを取得するための費用は会員各自の負担となります。
  • 会員であれば、デパートや量販店で販売製品にSIAAマークを表示することができますか
  • A 協議会の正会員である販売会社の名称が明示されていれば、SIAAマークの表示(自主登録)ができます。
  • 抗菌製品は「SIAA」会員以外でも販売できますか
  • A 可能ですが、SIAAマークを表示することはできませんので注意してください。SIAAマークを表示して販売できるのは協議会会員のみです。
  • どのような企業が入会できますか、費用はどの程度かかりますか
  • A 協議会の趣旨に賛同し、抗菌加工製品(中間製品を含む)または抗菌剤を製造あるいは販売する法人であれば、正会員になることができます。初年度は入会金10万円(国内外)と年会費10万円(国内企業)、20万円(海外企業)となります(平成28年現在)。
    また、上記には該当しないが、協議会の趣旨に賛同する企業もしくは団体も入会することが出来ます。この場合は会員の種類や会費が上記と異なりますのでお問い合わせ下さい。
  • 商品の一部が抗菌加工されている場合にもSIAAマークを表示できますか
  • A SIAAマークは抗菌加工部位を明示することにより表示することができます。
  • マークを表示するとどんなメリットがありますか
  • A 消費者に信頼される抗菌関連製品であることを意味します。このマークが表示された抗菌関連製品は協議会が制定したガイドラインに従って自主管理されている製品ですので、消費者は安心してその製品を商品選択することができます。
  • SIAAマークを表示するにはどのような手続きが必要ですか
  • A 当該製品が協議会規定「品質と安全性に関する自主基準」に適合していることを証明するため、所定の自主登録データシート、および製品や販促資料に対するSIAAマーク表示個所と表示例―ゲラ刷りーを添付して本会に申請し、それが受理されればSIAAマークを表示できます。
  • どのような商品がSIAAマーク表示対象品ですか
  • A 繊維製品を除く抗菌加工製品(マスターバッチやフィルム等中間製品を含む)と抗菌剤が対象となります。

入会について

  • 管理責任者や抗菌試験管理士というのは特定の資格が必要なものですか
  • A 管理責任者や抗菌試験管理士いずれも、特定の資格の有無、あるいは職位は一切問いません。但し、入会後1年以内に、協議会が定める講習会を受講し、協議会の認定を受けなければなりません。
  • 管理責任者や抗菌試験管理士はどのような資格が必要ですか、またどうすればなれるか教えてください
  • A 抗菌加工製品管理責任者と抗菌剤管理責任者は自社内で選任され、管理責任者講習会に参加して認証を受けていただきます。抗菌試験管理士は抗菌試験管理士講習を修了した人が認定されます。
  • ダウンロード文書の内容が見られません。どうすれば見れますか?
  • A データは会員のみに公開されています。会員ページにログインしていただいてダウンロードしてください。
  • 管理責任者や抗菌試験管理士は一旦資格を取得すれば、その資格は何時までも有効ですか
  • A フォローアップ研修会に2年に一度以上参加して研修することが義務付けられています。専門知識の向上、資質向上、抗菌に関する最新情報の収集に努める必要があります。
  • 協議会に入会するにはどのような手続きが必要ですか
  • A 協議会規定「品質と安全性に関する自主基準」に自社の抗菌加工製品または抗菌剤の少なくとも一品種が適合していること、及び協議会に自主登録することが必要です。入会申込書とともに自主登録に必要な書類を添えて事務局に提出しますと、入会審査の後理事会の承認を経て正会員となります。
  • 入会時にかかる費用について教えていただけますか
  • A 抗菌剤や抗菌加工製品にSIAAマークを表示するためには正会員資格での入会が必要です。申請に基づき正会員として認められた場合、入会時に入会金10万円と、年会費は国内法人10万円、海外法人20万円(10月以降は年会費は半額)を協議会に納入しなければなりません。
    なお、この費用には自主登録データシート記入に必要な試験費用等は含まれていません。(平成24年現在)
  • 管理責任者は会員企業組織の内部に限られるでしょうか?
  • A 管理責任者は、会員企業にあって協議会ルールに沿った当該製品を提供する責任を担う事となりますので、それをを果すことが出来る方である必要があります。このような本職務の性格からみて、組織内部から選任し、入会時に届出しなければなりません。
    なお、抗菌剤メーカー会員企業には抗菌試験管理士の選任もお願いしております。同管理士は上記責任者とは性格が異なり、組織内で適任者がいない場合適当な外部機関に委託出来ます。
  • 会員各自が任命している管理責任者は品質管理面でどのような責任がありますか
  • A 管理責任者は自社で生産あるいは販売される抗菌加工製品あるいは抗菌剤に関しての安全性、品質、抗菌評価、表示、利用方法等のすべてについての責任を持っています。
  • 管理責任者や抗菌試験管理士になるには、どの程度の時間と費用が見込まれますか?
  • A 入会後1年以内に、本会が定める管理責任者講習、もしくは抗菌試験管理士講習を受講し、認定を受けなければなりません。この講習会は有料で、管理責任者講習は1日、抗菌試験管理士講習は2日の日程で受講します。なお、認定資格を維持するために、その後2年以内にそれぞれのフォローアップ研修会の受講が義務付けられています。
    費用は管理責任者講習会は10,000円、抗菌試験管理士講習(実技)は50,000円。以後二年に一度のフォローアップ研修はどちらも5,000円となります。

試験について

  • 安全性試験はどこに依頼すればよいか教えてください
  • A
    公的機関またはそれに準ずる機関において試験を実施してください。具体的な試験機関については以下が参考になりますが、必ずしもこれに限りません。
    <安全性試験機関>
    代表的な試験機関例として、以下の試験機関を列挙しました。安全性試験機関としてはこれ以外にも数多くあります。
    協議会賛助会員
    ① 一般財団法人 日本食品分析センター
    住所 151-0062 東京都渋谷区元代々木町52-1
    Tel 03-3469-7131 Fax 03-3469-1740

    ② 株式会社 薬物安全性試験センター

    住所 355-0166 埼玉県比企郡吉見町黒岩25-1
    Tel 0493-54-3239

     

    協議会会員外

    ① 一般財団法人 化学物質評価研究機構

    住所 112-0004 東京都文京区後楽1-4-5

    Tel 03-5804-6134

    ② 一般財団法人 残留農薬研究所
    住所 303-0043 茨城県水海道市内守谷町4321
    Tel 042-382-2121 Fax 042-383-7640
    ③ 一般財団法人 食品薬品安全センター
    住所 257-8523 神奈川県秦野市落合729-5
    Tel 0463-82-4751 Fax 0463-82-9627
    ④ 株式会社 新日本科学
    住所 891-1934 鹿児島県鹿児島郡吉田町宮之浦2438
    Tel 099-294-2600 Fax 099-294-3619
    ⑤ 株式会社 生活科学研究所
    住所 550-0005 大阪市西区西本町3丁目1番1号
    Tel 06-6531-1881 Fax 06-6533-1776
    ⑥ 株式会社 三菱化学安全科学研究所
    住所 105-0014 東京都港区芝2-1-30
    Tel 03-3454-7571 Fax 03-3454-7573
    ⑦ 株式会社 安評センター
    住所 437-1213 静岡県磐田市塩新田582番地2
    Tel 0538-58-1266[代表] Fax 0538-58-2961

    ⑧ 株式会社 SRD生物センター

    住所 104-0032 東京都中央区八丁堀3-4-8

    Tel 03-5543-0309

    ⑨ 株式会社 ビー・エム・エル

    住所 350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

     Tel 049-232-3434

     

     

     

     

     

     

     
     
     
  • 自主登録データシートに記載する抗菌性能はどの試験機関で試験すればよいですか
  • A 抗菌加工製品の自主登録データシートに記載する抗菌データは、本会会員であるJNLA認定機関で、JNLA認定マーク表示の試験成績書が発行できる方法で試験されたものであることが必須条件です。
 
  • 抗菌加工製品の性能基準が「抗菌活性値2.0以上」となっていますが、この値はどのような考え方で決められているのでしょうか
  • A 抗菌性能評価は、微生物、すなわち生き物を使用した試験ですから、他の物性評価などに比べ、試験誤差が大きくなります。抗菌活性値が2.0以上であれば、誤差範囲ではなく、明らかに有意差があります。
  • 抗菌加工製品は「耐久性試験法により処理を行った後の製品が抗菌性能基準に適合することとなっていますが、具体的に当社製品がどの耐久性試験区分に該当するかがわかりませんので教えてください
  • A 抗菌加工製品は、製品用途に応じて、一定期間所定の使用環境で使用されるのが一般的です。従って、その製品が使用される間、抗菌性能が持続する必要があるとのことから、このような基準があります。耐久性試験はこのような使用環境を加速試験条件に置き換えたもので、どの加速試験区分を採用するかはあくまで申請者の自己責任によるとの考え方です。しかしながら、大凡の目安が必要と考えて、本会運用マニュアルに「抗菌力耐久性試験の製品分類と製品寿命区分に関する運用マニュアル」を準備しましたので参考にしてください。但し、これはあくまで参考であって、最終的には申請者の自己責任です。
  • 抗菌性能の試験方法および基準はどのようになっていますか
  • A 抗菌剤に関しては、細菌の増殖を抑制する抗菌剤有効濃度が最小発育阻止濃度800μg/ml以下、最小殺菌濃度100μg/ml以下が基準値です。また抗菌加工製品に関しては、細菌を製品表面に接種し、所定時間保管後に細菌数が一定基準数まで減少したことを確認することになっています。基準は「JIS Z 2801」「シェーク法」にて、製品表面の抗菌性能が抗菌活性値2.0以上となっています。
  • 抗菌剤の自主基準において、抗菌剤の最小発育阻止濃度(MIC)の基準が、800μg/ml以下となっていますが、その根拠を教えてください
  • A 一般にMIC値は実使用時の効果との関係が低く、実使用時での濃度はMICの数十倍から百倍程度であると言われています。一方、広く抗菌剤として使用されている薬剤のMIC値は数百μg/ml以下であり、最低限必要な増殖抑制効果を考慮すれば、1000μg/ml程度が妥当な値と考えられます。SIAAのMIC測定方法は、試料濃度6400μg/mlを基点として倍々希釈しているため、1000に近い800という値を基準としました。
  • 抗菌剤の安全性基準の基本事項では、指定化学物質(化審法第2条、第2項)を認める基準が明確になっていませんが
  • A 抗菌剤の安全性基準の中で、4項目の安全性基準を設けています。従ってこの4項目を満足できれば、指定化学物質であっても安全性に問題はないと判断しています。
  • 抗菌剤の経口毒性基準LD50が2,000mg/kgと設定されている根拠を教えてください
  • A 以前は実験動物には最大量として5,000mg/kgの薬剤が投与されていました。しかし、5,000mg/kgでは投与量が多すぎて実施できない場合があり、また動物愛護の点からも現在では2,000mg/kgが投与する上限量となっています。
  • 協議会自主基準はどのようにして決まったものですか
  • A 旧通産省が主催した生活関連新機能加工製品懇談会作成の「抗菌加工製品ガイドライン」に準拠したかたちで、協議会「品質と安全性に関する自主基準」により自主基準が制定されました。これに伴い、SIAAマークの運用が開始されました。
  • 協議会基準に満たないため自主登録データシートの申請ができませんが、このような商品でも抗菌加工していると表示して 販売できますか
  • A 協議会としては認めることはできませんので、製品の改良をお勧めします。とりわけ、抗菌性能については、JIS Z2801の基準にも満たない恐れがあります。このような製品を販売した場合は、公正取引規約で定める景品表示法に違反することとなりますので特にご注意願います。
  • 安全性試験について詳細を教えてください
  • A 抗菌加工製品の安全性は、使用抗菌剤が協議会の定める安全基準を満たし且つその使用濃度が安全性の確認濃度以下(但し、抗菌剤を希釈して安全確認した場合は、安全性確認濃度の1/2以下)であれば良いことになっております。
    使用抗菌剤の安全性は、つぎの4種類の試験項目があり、全ての項目で協議会基準に適合しなければなりません。
    急性経口毒性試験:ラットまたはマウスに薬剤を1回投与して、その死亡率からLD50値(50%の動物が死亡する薬量)を算出し、その値が2,000 mg/kg以上であることが必要です。LD50値が2,000 mg/kg以上であれば実際の取扱い上では無害と考えてよく、当然普通物に相当します(劇物はLD50値が300 mg/kg以下であり、毒物はもっと低い値になります)。また、動物愛護の観点からも投与量は最大2,000 mg/kgとなっています。
    皮膚一次刺激性試験:ウサギの皮膚に薬剤 を塗布してその反応を調べた時に、刺激反応を認めないか、または弱い刺激性程度であることが必要です。皮膚一次刺激性指数で0~2が基準値となっています。
    変異原性試験:微生物を用いたエイムス試験で突然変異性が無い(陰性)ことが必要です。この試験はアメリカの有名な遺伝学者であるAmes博士が開発した方法で、突然変異性を予測するのに適した方法として、広く認められているものです。この他必要に応じて染色体異常試験、小核試験を実施します。
    皮膚感作性試験:皮膚感作性とは、ある薬剤に接触した後再度その薬剤に接触することによりアレルギー症状を引き起こす性質であり、多くの試験方法が知られています。その中でも厳しい方法とされているAdjuvant and Patch Test またはMaximization Testを採用し、その結果が陰性であることを必須としています
  • 安全性試験の有効期間は何年でしょうか
  • A 薬剤の配合・成分を変えなければ、何年でも有効です。各メーカの責任のもとで確認すれば良いことになっています。
  • 安全性を審査する項目数と認定基準値は、他の業界基準と比べてどうでしょうか
  • A 一般社団法人 繊維評価技術協議会(JTETC)で決められている「抗菌防臭加工(SEKマーク)と同じような安全性試験項目を必要としています。なお同協議会の「制菌加工」と比べると協議会では細胞毒性試験を要求していませんが、これは下着のように直接皮膚に触れるような製品を想定していないからです。
  • 毒性の強い抗菌剤はそのままでは自主基準をクリアーできないので、そのような場合抗菌剤を水等の希釈剤で希釈して試験し使用しても良いですか
  • A 結構です。安全性基準では抗菌剤としての安全性試験を原則としていますが、原体で基準を満たすことができない場合は、原体を希釈したもので安全性試験を実施し基準を満たすこととなっています。但しこの場合は、製品に使用する濃度は安全性が確認された濃度の1/2以下となります。
  • ある試験機関でテストしたが、口答によるテスト結果のみで、証明書の提出が却下になりました。どうすれば良いですか
  • A 自主登録申請にはJNLA認定試験の試験証明書(写し)の提出が義務付けられていますので、それ以外の試験所でとられた証明書では受け付けができません。必ず指定の試験機関で再試験の上申請してください。
  • 持続性試験データの判定基準はどうなっていますか
  • A 協議会規定「品質と安全性に関する自主基準」の抗菌加工製品の抗菌性能基準に従います。抗菌力持続性試験法による処理を行った後の製品の抗菌活性値が2.0以上でなければなりません。
  • 抗菌加工製品持続性試験データは、どこに依頼したら良いか教えて欲しい、自社で測定してもよいですか
  • A SIAAマーク表示には、協議会会員であるJNLA認定試験機関において、且つJNLAロゴ付き証明書が発行できる測定法により抗菌力試験と同時に持続性試験することが義務付けられています。自社データは使用できません。

登録について

  • 抗菌加工製品の自主登録の際、抗菌剤の安全性に関するデータは使用抗菌剤メーカーから提供して貰い、これを記載したが問題ないですか
  • A 協議会規定「品質と安全性に関する自主基準」に適合していれば問題ありません。
  • 「同等抗菌加工製品群」とはどの範囲までをいうのか教えてください
  • A 会員が、様々な抗菌加工製品をSIAAマークを表示したい場合、それぞれの製品毎に自主登録データシートを提出することなく、同等製品群については1枚のシートを提出するだけで複数の製品がまとめてマーク表示することが出来ますので、自主登録に要する手間や費用が合理化出来大変便利な制度です。
    この制度が活用できる同等抗菌加工製品群とは、製品を製造する材料や方法、また使用抗菌剤の種類、添加量や加工方法、加工部位が同じで、製品の形状、色や原材料の種類のみが異なるような場合を言います(例えば原材料でポリプロホモポリマーとコポリマーのような違いは同一と見なす)。
  • データシートに記入するデータはどのような試験機関で取得したデータなら受理してもらえますか。自社で取ったデータでも、海外で取ったデータでもよいですか
  • A 表示を希望するSIAAマークの種類によって異なりますのでご注意ください。抗菌加工製品でJIS抗菌適合SIAAマークを申請する場合の抗菌力試験(持続性試験を含む)データは、本会会員であるJNLA認定試験機関にてJNLAロゴ付き試験証明書が発行できる方法により測定し、自主登録申請の際JNLAロゴ付き試験証明書(写)を添付しなければなりません。抗菌加工製品以外の製品の抗菌性能についてはこの限りではありません。

表示について

  • SIAAマークのラベルは何処で入手すれば良いですか
  • A 「SIAAマーク」基本図形のデザインデータをご案内しますので、これに従って会員各自で作製していただきます。協議会ではマークラベルは用意しておりません。
  • SIAAマーク表示が受理される前に、商品宣伝のため新聞等にマークを表示しても良いですか
  • A 受理されるまでマーク表示はお待ちください。
  • 製品中の一部に抗菌加工が施されている場合、SIAAマークはどのように表示すればよいのですか
  • A SIAAマーク管理運用規定に準拠します。基本的な考え方は抗菌性能を訴求している部分が分かるように表示することが重要です。消費者が誤認しないよう留意ください。
  • SIAAマーク表示の原則、マークの大きさ、色について教えてください
  • A マークは、「基本図形」「使用抗菌剤の種類、加工方法および加工部位を示す文字情報」、「登録番号」並びに「SIAAマークの主旨の説明文」から構成されます。大きさは自由ですが、調整する際、イメージがかわらないよう縦横比に注意をして作成してください。
    色も単色であれば何色でも結構です。
  • マークは表示を希望する会員がそれぞれ目的に合うよう印刷して使用するとの事ですが、必要数量との関係でマークラベルを購入したい場合購入できますか
  • A 協議会は現在マークラベルの販売をしておりませんので、各会員企業で対応ください。
  • 防カビの効果があるので、製品に抗菌防カビ加工製品といった併合用語は使用できますか
  • A 表示は可能です。SIAAマーク表示は抗菌効果、更に防カビ効果について認証しておりますので、基準に適合していれば登録いただき、マーク表示をしていただけます。
  • SIAAマークは商品本体、販促物またはパッケージ等のどの場所に表示すれば良いか、またそれらの全てに表示する必要があるか教えてください
  • A 基本的には、製品のどの部分に抗菌加工されているかが消費者に分かるよう表示することが重要ですので、質問にある全てに表示してください。しかし、製品の大きさにより、製品本体には表示できない場合もありますので、そのような場合はパッケージや販促物等に表示します。
  • 当社製品のポリエチレンフィルムは既にSIAAマークを表示していますが、今度当社の客先で、非会員の包材メーカーからこれを手袋に加工しSIAAマークを表示し販売したいとの申し入れがありました。どうすれば良いか教えてください
  • A 顧客先が貴社フィルムを加工したものにSIAAマークを表示することはできません。まず、顧客先に協議会に入会し、製品の登録をするよう薦めてください。その際、顧客先が貴社登録製品であるフィルムを加工した製品を登録する際、貴社の試験証明書を転用することができます。
  • SIAAマークの表示方法は自主登録データシートとともに審査を受けることとなっていますが、製品ラベル及び販促資料の印刷が間に合わないので提出できません.このような場合、できあがりに近い手書きのもので審査していただけますか
  • A 協議会としては会員の皆様に修正による経費の無駄を無くするために、事前に相談していただくことを推奨しております。
  • 「抗菌」を冠表示することはできますか
  • A 冷蔵庫の1部のみが抗菌加工されているにも関わらず、例えば「抗菌冷蔵庫」のような冠表示は冷蔵庫全体が抗菌加工されているかのごとく誤認され易いので禁止されていますが、製品全体が明らかに抗菌加工されたまな板を「抗菌まな板」と表示することは問題ありません。
  • 製品Aに、部品として無機抗菌剤を用いたプラスチック製品と抗菌ステンレス製品が組み込まれています。この場合、ロゴマークの表示方法を教えてください
  • A 登録する場合には部品としてではなく、プラスチック部、ステンレス部の二箇所を抗菌加工した製品「A」で登録していただくとマークは一つになり、加工部位はSIAAマーク表示の文字情報に記載されますので、二箇所加工してあることがわかります。
  • 薬機法および関連規制の禁止表示例の中で、「菌やウィルスの名称を特定化して表示してはいけない」とあります。これは、一般ユーザーに渡る製品・カタログ・取扱説明書などには表示することはできないが、消費者に直接渡らない技術資料等であれば表示しても差し支えないことを意味しますか
  • A そのように理解します。
  • スペースの都合で、協議会より指示された表示方法の全てを表示できません。そのような場合表示の一部を省略しても良いですか教えてください
  • A

    抗菌加工製品に表示のSIAAマークは、「基本図形」「使用抗菌剤の種類、加工方法および加工部位」「登録番号」そしてマーク説明文で構成されますが、文字情報、説明文がスペースの都合で記載できない場合は、別の箇所に記載していただいて結構です。記載箇所については事務局にご相談ください。

運用について

  • SIAAマークが表示された商品を購入したが、「協議会ホームページ」に掲載されていない商品であることが分かった。どうすればよいか教えてください。「協議会」ではこのような商品が出まわらないよう何か対策が取られていますか
  • A 協議会ホームページに記載されていないのは掲載遅れが考えられますので、事務局に連絡くだされば幸いです。自主登録されていない製品に勝手にSIAAマークをつけている製品が販売されているかは協議会でもチェックしています。
  • 抗菌効果のみならず、防黴効果も表示したいと考えますが、防黴基準はどのように解釈すればよいか教えてください
  • A

    カビ抵抗性試験 JIS Z 2911(2010)法 あるいはASTM G21法にて、賛助会員または、防カビ試験のできる会員企業で試験をしてください。

    カビ抵抗性試験結果が無加工品と比較して判定基準1段階以上下回れば防カビ効果があるとして、登録いただけます。

  • 抗菌力試験の測定機関やデータを広告や技術資料に表示する必要がありますか
  • A 自主登録データシートで登録され、協議会ホームページ等で情報公開されますので表示の必要はありません。
  • 消費者から抗菌剤の安全性データの提出を求められた場合、どう対応したらよいのでしょうか
  • A 安全性に関するデータはMSDSに記載することになっています。もし記載がないか、またはさらに詳細なデータが必要な場合は、直接その製品メーカーにお問い合わせください。
  • 品質管理の基準は決められていますか
  • A 本会制定「品質と安全性に関する自主基準」で規定されています。
  • 当社では組織も場所も異なる事業所で複数抗菌製品が製造されていますが、このような場合抗菌製品管理責任者が製品単位毎の複数人必要と考えますがどのように自主登録データシートで申請すればよろしいか
  • A 自主管理体制が確立されていることが会員の要件となりますので、事業所毎の管理体制であれば事業所毎にその事業所が製造する製品のみを自主登録申請していただきます。この場合、その製品の事業所毎に管理責任者を選任することが望ましいと思います。
  • 抗菌加工製品についての問い合わせ方法につき教えてください
  • A 店頭にある抗菌加工商品には、協議会会員が提供する商品とそうでない商品があります。その商品が、協議会会員が提供する商品かどうかは商品に記載されている製造元もしくは発売元に直接問い合わせるか、又は協議会ホームページで確認するか協議会事務局に直接お問い合わせください。SIAAマーク表示商品にはマーク上に登録番号が記入されていますので、この番号で問い合わせしてください。提供先が協議会会員でない商品も店頭に多く見受けられますが、このような商品に対するお問い合わせには残念ながらお答え致しかねます。
  • SIAAマークが表示されているが、その基準に合わない製品に出くわした。どうすれば良いか教えてください
  • A まず、協議会事務局にご連絡ください。事務局から、当該企業に連絡し事実関係の確認をします。SIAAマークは、協議会のガイドライン沿って自主管理された自己認証マークです。該当製品メーカーが個別に対応します。協議会では個別対応はいたしません。

協議会について

  • 「協議会」はどのような経緯で発足しましたか
  • A 抗菌加工製品の普及に伴い、マスコミ等でその性能、安全性、使い方などについて問題提起されることが多くなりました。1993年に発足した無機抗菌剤メーカーの集まりであった銀等無機抗菌剤研究会を基盤として、これを更により広い範囲かつ消費者に近づいた活動を目指し、抗菌加工製品メーカーはもとより抗菌剤メーカー他関連業種の幅広い賛同を得て組織を発展的に拡大した結果、1998年6月協議会として新に発足するに至りました。
  • [協議会]組織にある「抗菌製品向上専門委員会」は、今までの業界団体にない消費者や流通業界の意見を反映させる委員会と伺っていますが、委員会の活動目的、活動内容及び構成メンバー等を教えてください
  • A 「抗菌製品向上専門委員会」は前記「抗菌加工製品ガイドライン」に基づき協議会組織内に設けられた委員会で、学識経験者・消費者団体代表・企業の三者から構成され、ここで討議された貴重な意見を協議会活動に反映させることがその目的です。今までの討議された主な議題は、規格・基準内容、ホームページによる情報公開のあり方、講習会教育内容等です。従来の工業会にはない開かれたかつユニークな業界団体の証といえるでしょう。
  • 委員会の種類とその活動概要について教えてください
  • A 協議会は委員会が活動の中心を担っています。委員会には、既にできあがった「協議会自主基準」を決められた通り推進する活動を行う中央委員会と新たな制度作りのため新たな規定を策定したり、また新しい基準を検討したりする技術委員会があります。これらの委員会は、いずれも開かれた委員会で会員の希望があれば誰でも入会でき、活動に参画できます。それぞれの委員長は、委員会を運営する上で協議会全体の流れを理解している必要があるため通常協議会常任理事が任命されます。
  • 「協議会」が決めた自主基準を会員自ら自己認証できるよう、会員各自が管理責任者や抗菌試験管理士を任命し、「協議会」はその人達に対する教育をやっていると伺っています。その制度の概要を教えて頂けませんか
  • A 会員は、自社の提供する製品について「協議会自主基準」に適合していることを保証し、且つ客先からクレームや問い合わせに対し責任ある措置が取れるよう「抗菌管理責任者」を置くことが義務付けられています。また、抗菌加工製品や抗菌剤の性能評価や評価方法につき応えられるよう抗菌剤メーカー会員は「抗菌試験管理士」を置くことが義務付けられています。任命された管理責任者や試験管理士が与えられた任務が遂行できるよう、それに必要な知識および技能習得のためそれぞれの講習を受講し協議会の認証を受けた後、レベルアップのため少なくとも2年に1度フォローアップ研修を受講しなければなりません。
  • 「協議会」に入会するとどのような特典がありますか
  • A 協議会に入会すると「会員」資格が与えられます。正会員は、自社の抗菌剤や抗菌加工製品等を協議会に登録できると同時に、その製品が「協議会自主基準」に適合しているとの証である「SIAAマーク」を製品や販促資料に表示することが出来ます。
    また、協議会は各種委員会を母体にその活動を推進しております。会員は希望により誰でも各委員会に委員として参画でき、その活動を通じて抗菌に関する最新情報が得られると共に自主ルールの策定等に自ら関与することができます。
  • 「協議会」はどのような団体で、活動内容とこれから目指す活動を教えてください
  • A 協議会は、抗菌剤・抗菌加工製品の性能や安全性に関する統一した規格・基準とその表示法を定め、より良い品質と安全性が保たれた消費者から信頼される抗菌加工製品を提供し、併せて消費者が正しく商品選択できるよう情報公開しています。
  • 行政や関連団体とはどのような関係になっていますか
  • A

     協議会の会則で「本会は、会員がより良い品質と安全性を確保した抗菌加工製品を消費者に安定して供給できるようーーー」とあるように、抗菌加工製品及びその原料中間製品を扱う巾広い業種会員からの開かれた任意業界団体です。

     製品を使用する消費者の皆さんから信頼される製品を安定して提供することが業界の発展とひいては国民生活の向上に寄与することを活動の目的に掲げていますので、経済省、厚生労働省、農水省、公正取引委員会および東京都を中心とする地方自治体、また消費者団体や、大学、学会、研究機関からの学識経験者等巾広い機関及び関係者からご指導頂くと共に緊密な連携の下に活動を進めています。

     さらに、特定の製品群を扱っている工業会と協議会は基準策定活動で重複が生じることがあります。即ち、協議会はそれぞれの工業会が扱う製品群を抗菌という機能で見ることとなりますので、協議会が策定する基準は最大公約的性格にならざるを得ません。従って、工業会基準は協議会基準を準用するか、もしくは扱う製品によっては本会基準に上乗せが必要と思われますが、いずれを採用するかは工業会の独自の判断になると考えられます。協議会は、工業会の自主ルール策定には申し出があればそれに協力する用意があります。

その他

  • 抗菌は英語で何というか?
  • A antimicrobialといいます。
  • 抗菌剤の調達はどうすればよいですか?
  • A 事務局にご相談ください。
  • 試験法は?
  • A 抗菌性能はJIS Z 2801法、抗ウイルス性能はISO21702法、防カビはJIS Z 2911法またはASTM G21 法 となります。
  • 抗菌管理責任者の業務内容は?
  • A 常に抗菌加工製品および抗菌剤に関しての安全性、品質、抗菌評価、表示、利用方法などの専門知識を持って、抗菌加工製品および抗菌剤を管理します。また、自社製品に関して消費者からの問い合わせ、要望に応じなければなりません。
  • 抗菌とはどういうもの?
  • A 製品の表面における最近の増殖を抑制する状態をいいます。
  • 抗菌製品を製造するには(具体的な方法)?
  • A 添加する抗菌剤の選定から始めますが、まずは事務局にご連絡ください。製品にあった抗菌剤、および製造のノウハウなどをアドバイスする剤メーカー様をご紹介いたします。
  • 複数の抗菌剤を使った場合認定はどうなりますか?
  • A 抗菌性能の試験をし、活性値が2.0以上で、かつ、安全性試験のデータが基準に適合していれば製品の登録ができます。ただし、安全性試験データは、複数の抗菌剤を混ぜたものの試験データで基準に適合していることが必要です。
  • 性能基準とは?
  • A 抗菌剤の場合、MICでは800μg/ml以下。

    抗菌加工製品の場合、抗菌活性値は2.0以上を基準としています。
  • 自主登録データシートとは何ですか?
  • A 抗菌加工製品をSIAAに登録申請するための書類で、製品の情報、つまり、抗菌剤の種類、加工部位、加工方法、抗菌性能試験の結果、および安全性のデータなどが記載されています。
  • 入会に必要な書類はどうやって入手しますか?
  • A HPトップページの「規定・申請書ほか」をクリックしていただき、さらに申請書のタグをクリックしてください。申請に必要なワードのファイルがございますので、ダウンロードしてお使いください。
    なおご不明な点は事務局までお問い合わせください。
  • 自己認証制度とは何ですか?
  • A 自己認証とは、当該製品を提供している会員自ら協議会自主基準適合を宣言することを意味しています。
    SIAAマークは、協議会会員が市場に提供する抗菌関連製品が協議会自主基準に適合しているとの証です。この証は、会員から協議会への申請に基づき審査受理されて初めて表示することができます。協議会は書類審査によりマーク使用を許諾する制度で運営していますが、許諾されると会員は市場に提供する全ての当該製品にマークを使用することができます。自主登録された当該製品が、その後も全て自主基準に適合しているかどうか、協議会は会員に対し当該製品管理責任者教育や市場からの買い取り試験を行い、消費者から信頼される製品を市場に提供できるよう努めていますが、最終的にはそれら製品の責任は会員になるわけです。
  • JNLA適合試験を実施している機関は?
  • A 独立行政法人製品評価技術基盤機構で実施しています。
  • JNLA適合試験とは?
  • A JNLAは非指定品目のJIS規格に規定してある、または引用されている試験を実施する技術能力を試験事業者が持っていることを、独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長名で認定するプログラムです。
  • JIS Z2801 の資料はどうすれば入手できますか?
  • A 財団法人日本規格協会にお尋ねください。
  • どんな材質のものでも抗菌加工できますか?
  • A 加工方法としては、練りこみ、塗装、印刷、焼成、含浸、分散といろいろありますので、どんな材質のものでも抗菌加工が可能だと思います。
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